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2015.08.21
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マイナンバー法案改正について

平成27年8月21日付日本経済新聞朝刊の1面に「マイナンバー改正案成立へ」との記事がありました。
日本年金機構の情報流出問題を受け、参議院での審議がストップしていたのですが、マイナンバーと基礎年金番号との連結を当面延期するとの民主党案に応じる形により、法案が今国会で成立する見通しであるとのことです。
マイナンバー改正案とはどのような内容なのかご存知でしょうか?

続きを読む: マイナンバー法案改正について マイナンバー改正法案とは、マイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用を図るため、
次の3つの改正を行うものです。
  1. 預貯金口座へのマイナンバーの付番
  2. 医療等分野における利用範囲の拡充等
  3. 地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
 

具体的には、①預貯金口座へのマイナンバーを付番することにより、税務署が金融機関に預貯金情報の照会をかけることにより簡単に預金情報を収集できるようになります。
現行法でも税務調査において預金情報の収集は可能ですが、より正確に捕捉できることとなります。
最初は任意規定ですが、付番開始3年を目処に強制規定となる見通しです。

 

次に、②医療等分野における利用範囲の拡充ですが、健康保険組合の行う特定健康診査情報の管理にマイナンバーを使うことにより、被保険者が転居や就職・退職により保険者を異動した場合でも、マイナンバーを活用して特定検診等の情報を保険者間で円滑に引き継ぐことができ、過去の検診情報の管理を効率的に行うことを目的としています。
また、地方公共団体間における予防接種履歴に関する情報を共有することにより、転居等により住所が変わった場合においても適切な予防接種の実施勧奨ができることとなります。

 

最後に、③地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充ですが、現行法では、公営住宅(低所得者向け)の管理にはマイナンバーを使うことができるが、特定優良賃貸住宅(中所得者向け)ではマイナンバーを使うことができず、同種の手続きであるにも関わらず必要書類が異なっていました。これを特定優良賃貸住宅にもマイナンバーを使うことができるように拡充するものです。
その他、地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても、情報の共有ができるようにするという改正が盛り込まれています。

 

最初は小さく導入して、大きく育てるという国の方針ですが、一体どこまでマイナンバーが使われていくのか。これから注視しておく必要があります。

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