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会社設立をサポートします。
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今後も創業以来培ってきた多くの経験・知識をもってお客様の多様なニーズにお応えし、会計・税務・財務を基盤とした業務をご提供してまいります。
お知らせ
- 免税事業者の適格請求書発行事業者への登録について教えてください。
- 免税事業者の適格請求書発行事業者への登録については、課税期間の中途であったとしても登録を受けた日から課税事業者になることができる経過措置が設けられています。この経過措置が令和4年改正により延長されました。しかし、この改正により、経過措置の取扱いにおける違いが生じています。その実務上の留意点を確認しておく必要があります。
- (1)令和4年改正前の経過措置
令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた場合には、登録日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となります。 - (2)令和4年改正による経過措置
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においても登録日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となります。 - (3)免税事業者の登録申請における課税事業者選択届出書
①原則
免税事業者の適格請求書発行事業者登録については、原則的には、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる必要があります。
②例外
登録日が経過措置の適用を受ける課税期間中である場合には、課税事業者選択届出書の提出は要しません。つまり、適格請求書発行事業者の登録申請手続きのみで手続きが完了することとなります。経過措置の適用期間外に登録申請をする免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出する必要があります。この場合、適格請求書発行事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登録申請書を提出しなければならないので注意が必要です。 - (4)経過措置における留意点
上記(1)、(2)のいずれの経過措置の適用によって適格請求書発行事業者に登録した場合であっても、登録日から課税事業者となること、課税事業者選択届出書の提出が不要である点に違いはありません。しかし、令和5年10月1日の属する課税期間以外に登録を受けた場合には、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する課税期間までの各課税期間においては、納税義務は免除されないこととなります。一方、令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受けた場合においては、上記のような2年縛りの取扱いはありません。 - (5)簡易課税制度選択届出書の提出に係る特例
経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用ができることとなります。いずれにしても免税事業者の適格請求書発行事業者の登録については早めに判断することが大事になります。
その1
ご存知ですか? マイナンバー制度が平成28年1月より開始します。
マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性・透明性を高まることを目的とし、個人及び法人に番号が割り当てられる制度です。今までにも納税者番号は存在しましたが、このマイナンバーは既存の納税者番号とは根本的に異なります。
まず、マイナンバーとは何かについて説明します。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の期間に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 1つめは、所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
- 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され。国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
- 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化) 【内閣府のHPより】
誤解を恐れずに言えば、マイナンバーとは現存する様々な管理番号を一元化し、国民情報を集約することを目的としています。
そのため、マイナンバーには膨大な個人情報を含み、その取扱いにおいて、厳格な規定及び罰則が存在しますので、マイナンバー取扱い時にはご注意ください。
その2
平成27年10月から、個人番号については市町村から住民票に記載された住所に12桁の番号で通知されます。
また、法人番号については国税庁から13桁の番号で通知されます。法人番号は個人番号と異なり、原則として公表されるため、どなたでも自由にご利用いただくことができます。また、個人番号の提供を受ける場合は、本人確認を行う必要があるため、銀行が行っているような本人確認書の提示を受ける必要があります。
具体的には、個人番号カードがある場合は個人番号で身元確認ができるため、個人番号カードだけの提示で済みますが、通知カードで個人番号を確認する場合は、通知カードに併せて、運転免許証等の提示を求めることとなります。
このような手続きによらない番号の取得は、罰則の対象となりますのでご注意ください。
事業者間での番号の受け渡しも法律で禁止されているため、出向転籍等により人事異動が生じた場合は、必ず本人から上記手続きにより、個人番号を取得してください。
また、個人番号の取得目的についても、法律で決められているため、目的外で個人番号を取得した場合も罰則の対象となります。
その3
前回までマイナンバー制度の概要について説明してきましたが、税の分野では、次の時期より申告書等にマイナンバーを記載する必要があります。
- ①所得税については、平成28年分の確定申告書から適用
- ②法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から適用
- ③法定調書については、平成28年1月1日以降に支払を受ける法定調書から適用
- ④申請書及び届出書については平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から適用
なお、国税庁の資料によると、法定調書関係での事務の取扱いは次のようになります。
-
Ⅰ.法定調書に関する事務での取扱い
- (1)法定調書への個人番号又は法人番号の記載
法定調書提出義務者は、平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書に、原則として支払を受ける方及び支払者等の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。 - (2)支払を受ける方から個人番号の提供を受ける際の本人確認
法定調書提出義務者は、支払を受ける方から個人番号の提供を受ける際に、個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う必要があります。 - (3)法定調書提出時の本人確認
法定調書提出義務者が個人事業主の場合は、法定調書を税務署に提出する際に、本人確認のため個人番号カード等を提出する必要があります。
(郵送により提出する場合は、個人番号カード等の写しを添付する必要があります)。
- (1)法定調書への個人番号又は法人番号の記載
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Ⅱ.源泉所得税に関する事務での取扱い
- (1)源泉徴収義務者が税務署に提出する書類の主な変更点
- ①申請書、届出書等への個人番号又は法人番号の記載
源泉徴収義務者は、平成28年1月1日以降に申請書、届出書等を税務署に提出する際に、
源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。 - ②申請書、届出書等提出時の本人確認
源泉徴収義務者が個人事業主の場合は、申請書、届出書等を税務署に提出する際に、
本人確認のため、個人番号カード等を提示する必要があります
(郵送により提出する場合は、個人番号カード等の写しを添付する必要があります)。
- ①申請書、届出書等への個人番号又は法人番号の記載
- (2)源泉徴収義務者が給与所得者から提出を受ける書類の主な変更点
- ①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への個人番号又は法人番号の記載
源泉徴収義務者は平成28年1月1日以降、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。
また、この申告書の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書に源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。 - ②「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける際の本人確認
源泉徴収義務者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を行う必要があります。なお、源泉徴収義務者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行う給与所得者本人のみです。(控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者が行うこととなります)。
- ①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への個人番号又は法人番号の記載
- ※源泉徴収義務者が提出を受ける書類のうち、受給者が個人番号を記載する書類は、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のほか、例えば、以下のものがあります。- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- (1)源泉徴収義務者が税務署に提出する書類の主な変更点
その4
平成27年4月5日付日本経済新聞に衝撃的な記事が載りました。
『マイナンバーへのシステム対応「完了した企業」2割弱』
記事によると、「検討段階」や「未着手」などと作業に入っていない企業が6割以上を占め、対応の必要はないと考えている企業が8.7%もあるとのことです。
前回までに述べたとおり、制度導入後は膨大な事務作業が発生し、マイナンバーの取り扱いを一歩間違えると厳しい罰則があります。
皆さんお早めにご対応ください!!!
その5
下記の特例については住民票の添付を要件としますが、マイナンバーの運用開始後は住民票の添付が不要となります。(所得税)
- ①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- ②居住用財産の譲渡所得の特別控除
- ③特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
- ④住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
- ⑤特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
- ⑥居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
- ⑦特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
- ⑧既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
- ⑨既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
- ⑩認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
- ①贈与税の配偶者控除
- ②相続時精算課税制度の選択
- ③小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
- ④直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
- ⑤特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例
- ⑥東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
その6
国民の財産が丸裸に・・・
そんな時代がもうそこまで近づいているのかもしれません。
政府は平成30年よりマイナンバーを預金口座に適用するマイナンバー法改正案を閣議決定しました。この法案は銀行預金を開設する際にマイナンバーを必要とするもので、当初数年間は任意となりますが、3年後をめどに義務化も予定しています。
こうなると、銀行預金等がマイナンバーと紐付きになるため、端末をたたくだけで誰がどれだけ資産を保有しているのかが瞬時に判る時代が来るということです。
行政側にとれば、相続税の課税財産の把握や税金の徴収にも利用できるため、導入したい意向は判るのですが、プライバシーの侵害になる恐れもあり、慎重に議論していただきたいと切に願うところです。
その他、改正案ではマイナンバーを医療分野の一部で活用することも認めるとなっています。具体的には、乳幼児が受けた予防接種の記録をマイナンバーで管理し、引っ越し先の市区町村に引き継げるようになるとのことです。また、健康保険組合がメタボ診断の情報をマイナンバーで管理できるようにもなります。