2023.03.31
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適格請求書発行事業者の登録等に関する免税事業者への経過措置の延長等について
- 免税事業者の適格請求書発行事業者への登録について教えてください。
- 免税事業者の適格請求書発行事業者への登録については、課税期間の中途であったとしても登録を受けた日から課税事業者になることができる経過措置が設けられています。この経過措置が令和4年改正により延長されました。しかし、この改正により、経過措置の取扱いにおける違いが生じています。その実務上の留意点を確認しておく必要があります。
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- (1)令和4年改正前の経過措置
令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた場合には、登録日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となります。 - (2)令和4年改正による経過措置
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においても登録日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となります。 - (3)免税事業者の登録申請における課税事業者選択届出書
①原則
免税事業者の適格請求書発行事業者登録については、原則的には、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる必要があります。
②例外
登録日が経過措置の適用を受ける課税期間中である場合には、課税事業者選択届出書の提出は要しません。つまり、適格請求書発行事業者の登録申請手続きのみで手続きが完了することとなります。経過措置の適用期間外に登録申請をする免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出する必要があります。この場合、適格請求書発行事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登録申請書を提出しなければならないので注意が必要です。 - (4)経過措置における留意点
上記(1)、(2)のいずれの経過措置の適用によって適格請求書発行事業者に登録した場合であっても、登録日から課税事業者となること、課税事業者選択届出書の提出が不要である点に違いはありません。しかし、令和5年10月1日の属する課税期間以外に登録を受けた場合には、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する課税期間までの各課税期間においては、納税義務は免除されないこととなります。一方、令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受けた場合においては、上記のような2年縛りの取扱いはありません。 - (5)簡易課税制度選択届出書の提出に係る特例
経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用ができることとなります。いずれにしても免税事業者の適格請求書発行事業者の登録については早めに判断することが大事になります。